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しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。 [相続登記]

被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

 

例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。

 

このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。



相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

 しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。

 被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

 例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。

 このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。


タグ:相続登記

同時廃止 [同時廃止]

自己破産は、非免責債権(罰金・税金など)を除いて、借金の支払義務が免除されることから、債務整理、借金整理の手続きの中で、もっとも、生活の立て直しにつながる手続であると思います。

しかし、自己破産をした場合の生活、仕事への影響を無視して、自己破産の申立をするのでは、真の生活の立て直しにつながりません。

そこで、当サイトでは、自己破産のメリット、デメリットや、自己破産の生活、仕事に及ぼす影響などを考慮に入れながら、自己破産について、わかりやすく、具体的な相談事例を通じて説明、解説しました。

当サイトをお読みになって、一刻も早く借金問題を解決し、よりよい人生の再スタートを切られることを切に望みます。

平成22年6月18日からは、貸出総量規制が始まり、借入金額は収入の3分の1までとされました。

自己破産は、任意整理とは違い、債務を支払わない手続きですので、生活の建て直しに最も、有効な手段です。


自己破産の手続きには、専門的な用語、知識が、いくつか登場します。

その専門的な用語、知識を、十分、理解した上で、自己破産を選択しなければ、真の人生の立て直しにつながりません。

そこで、自己破産についての専門的な用語、知識について、解説しました。

同時廃止

同時廃止とは、破産者の財産、つまり破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定がされる場合をいいます。

自己破産の申立をした場合、破産管財人が選任されず、破産管財人への予納金が発生しないことになります。


給与所得者等民事再生を利用した場合、具体的に支払金額は下記のとおりなります。 [債務整理]

小規模民事再生では、最低弁済額もしくは総資産のうち最も大きな金額、について原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で支払う再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を求め、認可されれ計画どおり返済し残りの借金の支払が免除される手続です。

最低弁済額の算定
債権額が100万円未満                    その借金全額
債権額が100万円以上500万円未満の場合       100万円
債権額が500万円以上1500万円未満の場合      借金総額の5分の1
債権額が1500万円以上3000万円未満の場合     300万円
債権額が3000万円を超え5000万円万円未満の場合  債権額の10分の1


総資産のうち主なものとしては、下記のものがあげられます。

預貯金
退職金相当額(退職金見込み額の8分の1)
生命保険解約返戻金
不動産(不動産の査定価値から住宅ローン残債権額を控除した金額)
自動車
過払い金  などなど



小規模個人再生を利用した場合、具体的に支払金額は下記のとおりなります。

支払金額の具体例

①住宅ローン以外の借金600万円  総資産80万円  の場合
         住宅ローン以外の借金の5分の1⇒120万円  が総資産80万円よりも大きいので
         支払う金額は、120万円  ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。

②住宅ローン以外の借金400万円  総資産150万円  の場合
         住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
         総資産150万円の方が、大きい金額なので、支払う金額は150万円
                          ※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。

また、小規模民事再生では、再生計画案に対する異議が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額の2分の1を超えないという消極的同意が必要になります。

そこで、再生手続を利用しうる債務者の解釈はゆるく判断されます。

したがって、収入にある程度の増減がある事業者、パート、アルバイトも含まれる取り扱いです。


小規模個人再生のほうが、支払う金額が少ないか、もしくは同額であることから、再生債権者の消極的同意を得るというリスクを冒しても、小規模民事再生を選択することが一般的です。

しかし、再生計画案に対して、再生計画案に対する異議が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額の2分の1を超えないという消極的同意を得ることが難しいと思われる場合、例えば、1社だけで、債権額の過半数を占めている大きな金額の債権者が存在する場合には、給与所得者等民事再生を検討することになります。


給与所得者等民事再生では、最低弁済額、総資産、可処分所得2年分のうち最も大きな金額、について原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で支払う再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を求め、認可されれ計画どおり返済し残りの借金の支払が免除される手続です。

最低弁済額は下記のとおりです。

債権額が100万円未満                    その借金全額
債権額が100万円以上500万円未満の場合       100万円
債権額が500万円以上1500万円未満の場合      借金総額の5分の1
債権額が1500万円以上3000万円未満の場合     300万円
債権額が3000万円を超え5000万円万円未満の場合  債権額の10分の1


総資産とはこちらを参照してください。

可処分所得2年分とは

総収入から,所得税・住民税および社会保険料を控除し,さらに政令で定められた生活費、住居費等の金額を控除した後の所得の余剰分をいいます。

収入が多く、扶養家族が少ない方は、可処分所得2年分は、大きな金額になることもあります。

給与所得者等民事再生を利用した場合、具体的に支払金額は下記のとおりなります。

支払金額の具体例

①住宅ローン以外の借金600万円  総資産80万円  可処分所得2年分100万円の場合
         住宅ローン以外の借金の5分の1⇒120万円  が総資産80万円、可処分所得2年分100万円よりも大きいので
         支払う金額は、120万円  ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。

       ②住宅ローン以外の借金400万円  総資産100万円  可処分所得2年分150万円の場合
         住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
         可処分所得2年分150万円の方が、大きい金額なので、支払う金額は150万円
                          ※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。

給与所得者等民事再生では、再生計画案に対する異議が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額の2分の1を超えないという消極的同意は必要ありません。

そこで、再生手続を利用しうる債務者
給与所得者等再生を利用しうる債務者の要件は、小規模個人再生を利用しうる者のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要である。
再生計画案に対して、再生債権者の決議が必要ではありませんので、その分、判断基準が厳しくなります。


小規模民事再生のほうが、支払う金額が少ないか、もしくは同額であることから、再生債権者の消極的同意を得るというリスクを冒しても、小規模民事再生を選択することが一般的です。


しかし、再生計画案に対して、再生計画案に対する異議が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額の2分の1を超えないという消極的同意を得ることが難しいと思われる場合、例えば、1社だけで、債権額の過半数を占めている大きな金額の債権者が存在する場合には、給与所得者等民事再生を検討することになります。


債務整理、借金整理の方法に、自己破産という手続きがあります。

自己破産とは、債務者が支払不能、または、法人については債務超過となった場合に各地方裁判所に申立し、資産が清算される代わりに、借金、債務の支払いが免除される手続きです。

支払不能であるかどうか、現在、業者から請求されている借金を利息制限法の利息に引き直し、減額した上で、手取り収入から分割返済、つまり任意整理できるかどうかで判断されます。

つまり、任意整理ができない場合に、自己破産の申立を検討することになるかと、思います。

借入金額が少なく分割返済が可能な状況では自己破産は、難しいかと思われます。

そして、この場合、債務者の財産を債権者に対して公正に分配するとともに、一定の債務(非免責債権)を除いて支払義務が免除される手続きです。

自己破産を申立し、資産をもって破産手続きの費用を支払うのに不足すると認められるときには、破産手続開始と同時に手続きが終了する場合、同時廃止となります。

この場合には、破産管財人への予納金は発生しません。

これに対して、破産手続開始の決定と同時に破産管財人が選任され、破産管財人が財産を換価し債権者に配当する手続きが、破産管財人選任事件と言われます。

この場合、破産手続きの費用、破産管財人への報酬が発生することになります。

これは、事務所報酬とは、異なります。

破産管財人への予納金は、破産管財人の口座に直接、振込みすることになります。

免責許可の申立があり、(破産手続開始の申立をした者は、原則として同時に免責許可の申立があったものとみなされます)、かつ同時廃止決定があったとき、免責申立について確定するまでの間、強制執行することはできず、また、すでになさらた強制執行は中止されることになります。

例えば、給料の差押などを停止させることができますので、できる限り早めに自己破産の申立をする必要があります。。

平成22年6月18日からは、貸出総量規制がはじまりました。

ただし、住宅ローン、銀行のカードローン、自動車ローンは対象外です。

新たな借入が難しくなったり、借金の返済が困難になられた方、債務整理として、自己破産を検討してみてはいかがでしょうか?


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弁護士、司法書士に自己破産の依頼をした後の注意点。

弁護士、司法書士に債務整理の依頼をした後は、すべての借金の返済を止めなければならない。
偏頗弁済となり、免責不許可になりかねません。
会社からの借金であったり、友人からの借金であっても、一部の債権者に返済することは偏頗弁済となり、免責不許可になりかねない。


弁護士、司法書士に債務整理の依頼をした後は、新たな借入もしてはいけません。
返済の意思なく借入したものとして、詐欺破産罪に該当し、免責取り消しになることもあります。


自己破産を弁護士、司法書士に依頼した後、受任通知により貸金業者の督促が止まり、安心して、自己破産の申し立てに必要な書類の収集を怠る場合があります。
督促が止まったとしても、借金問題が解決したわけでもなく、書類の収集を怠り、弁護士事務所、司法書士事務所との連絡もしないようになると、最悪、弁護士、司法書士から、信頼関係の破壊を理由に辞任されることもありますので、要注意です。


債権調査で過払い金が発生した場合、過払い金も資産である以上、破産財団に組み込まれ、20万円以上の過払い金を回収した場合には破産管財人によって精算されることになります。
しかし、実務上は、回収した過払い金は、滞納した税金であるとか、弁護士、司法書士の報酬など財団債権の支払いに充当されることも認められています。



巻き戻しされた債権について、住宅資金特別条項を定めることができます。 [個人再生]

民事再生とは、一般的には任意整理以上に借金が減額される手続きを言います。

すべての借金のうち、小規模個人再生では、最低弁済額もしくは総資産のうち最も大きな金額を支払います。

給与所得者等再生では、最低弁済額、総資産、可処分所得2年分のうち最も大きな金額、について原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で支払う再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を求め、認可されれば、計画どおり返済し残りの借金の支払が免除される制度です。

民事再生では、住宅ローンについては、従来とおり返済していただきます。

しかし、民事再生は、必ずしも、常に住宅ローン以外の借金を5分の1にするものではありません。

最低弁済額の算定

債権額が100万円未満                    借金全額

債権額が100万円以上500万円未満の場合       100万円

債権額が500万円以上1500万円未満の場合      借金総額の5分の1

債権額が1500万円以上3000万円未満の場合     300万円

債権額が3000万円を超え5000万円万円未満の場合  債権額の10分の1

※最低でも、100万円を36回払いすることになります。

主な総資産
住宅  住宅の査定価値から、住宅ローン残金を控除した金額が総資産とされます。
退職金見込み額の8分の1
生命保険解約返戻金全額
自動車
預貯金、定期預金  などなど。


可処分所得2年分
収入から所得税、住民税、社会保険料を控除し、さらに、規則で規定された住居費、生活費等を控除した残金の2年分

住宅資金貸付債権の特則を利用することにより、住宅ローンについては返済計画を見直したうえで全額を支払う計画を立てることにより、自己破産とは異なり、住宅を維持しながら、債務整理、再生を図ることが可能となります。

また、民事再生には、自己破産のように、免責不許可事由がありませんし、資格制限もありません。

そこで、住宅ローンがなくても、浪費、ギャンブル等を理由に自己破産での免責が難しい場合や、宅建、保険の外交員、警備員等資格制限を理由に自己破産を避ける場合にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。

しかし、民事再生は、自己破産と同様すべての借入を対象としなければいけないので、会社からの借金、共済組合からの借金なども債務整理しなければいけません。

また、不動産担保ローンが設定されている場合には、民事再生の申立はできません。

民事再生には、小規模個人再生による民事再生と給与所得者等再生による民事再生の2つの手続きがあります。

小規模個人再生は個人事業者のように収入の変動が大きい場合、利用できる手続きです。

給与所得者等再生はサラリーマンのように給料や報酬の収入で、その変動が小さい場合に利用できる手続です。

民事再生は、債務整理、借金整理の手続きの中で、複雑な手続きです。



民事再生の具体的な申立要件

民事再生の手続を利用しうる債務者とは

小規模個人再生を利用しうる債務者は、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の借金総額(住宅ローンを除く)5000万円を超えないことが必要であるとされています。

小規模個人再生では、再生計画案に対して再生債権者の決議を要することから、その要件の判断はゆるく判断されます。

したがって、収入にある程度の増減がある事業者、パート、アルバイトも含まれる取り扱いとされています。

一方、給与所得者等再生を利用しうる債務者の要件は、小規模個人再生を利用しうる者のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要です。

増減があるとしても、概ね、20%ほどの範囲内であることが必要になります。

給与所得者等再生を利用しうる債務者の要件は小規模個人再生の要件よりも厳格に判断されます。

一般的には、会社員、公務員が考えられます。

そして、給与所得者等民事再生では、収入の増減があるとしても、その幅は20%ほどと考えられております。

給与所得者等再生では、再生計画案に対して、債権者の同意を必要としていないこと、弁済額の総額として、可処分所得の2年分を算定の基礎に置かれているからである。


給与所得者等再生を利用しうる債務者の要件を満たせば、必然的に小規模個人再生による民事再生の手続きを利用することができることになります。

そして、小規模個人再生の方が、給与所得者等再生よりも支払う金額が少ないか、もしくは同額であることから、給与所得者等再生の要件を満たす者も、小規模民事再生を利用するのが一般的です。

そして、総債権額の過半数をしめている大きな債権者が存在する場合には、再生計画案に対して、債権額の過半数の同意を得ることが難しいことから、給与所得者等再生を選択することになります。



住宅資金貸付債権とは、個人である再生債務者が所有し、自己の居住用の建物の建設、購入、改良に必要な資金の貸付であって、当該債権または当該債権に係る債務の保証人の求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいいます。

注意する点は、増築、改築に係わる融資であっても、住宅資金貸付債権に含まれる点です。

住宅資金貸付債権の保証会社が代位弁済した場合には、6ケ月を経過するまでに民事再生の申立をした場合に限り、当該住宅資金貸付債権は、銀行、信用金庫に巻き戻しされます。

住宅ローンは、支払いを滞納しないことが重要です。

そして、巻き戻しされた債権について、住宅資金特別条項を定めることができます。

つまり、住宅ローンを滞納し、保証会社に代位弁済されてから6ケ月以内の民事再生の申立をしなければ、住宅を維持することができないということです。

なお、住宅ローン以外の融資が後順位に抵当権、根抵当権等として登記されている場合には、民事再生の申立はできません。

住宅ローン以外に不動産担保ローンがありますと、民事再生はできないということになります。

その場合には、住宅を維持しながら債務整理するには、任意整理を選択することになります。



もちろん、絶対とは言えませんが、、、、、 [借金問題]

利息制限法への利息の引き直しで、借金がなくなり過払い金が発生していることもあります。

仮に、借金が残ったとしても、原則、これからの利息を0%にして(つまり、利息を発生させず、確定させます)3年から5年かけて返済していきます。

これからの利息を発生させませんので、返済すれば返済した金額が減ることになります。

ただし、不動産担保ローンの場合、将来利息をカットすることは、難しいです。

将来利息10%程度請求されることがあります。

分割返済の回数につきましては、貸金業者により異なり、36回から60回になります。

借入金額が大きい場合、信販会社であれば、業者にもよりますが、支払回数をさらに増やすことも考えられます。

もちろん、絶対とは言えませんが、、、、、


借金が50万円程あります。自己破産できますか? [借金解決]

Q8.借金が50万円程あります。自己破産できますか?
A8.自己破産するには、支払い不能という要件が必要になります。
   一般的な消費者金融ですと、60回払いできますので、50万円を60回払いしますと、月々の支払いは1万円以下となり、収入によりますが、支払い不能とは言えず、自己破産は難しいと考えます。   


Q9.自己破産したら、続けられない仕事がありますか?
A9.自己破産したら続けられない仕事、資格制限があります。
   おもな資格制限は下記のとおりです。
  ・前払式割賦販売業、割賦購入あっさん業者(割賦販売法)
  ・貸金業者(貸金業の規制等に関する法律)
  ・警備業者、警備員(警備業法)
  ・建築士事務所開設者(建築士法)
  ・一般建設業、特定建設業(建設業法)
  ・質屋(質屋営業法)
  ・証券業、証券仲介業者及びその役員(証券取引法)
  ・測量業者(測量法)
  ・宅建建物取引業者、宅建建物取引主任者(宅地建物取引業法)
  ・一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者(産業物の処理及び清掃に関する法律)
  ・風俗営業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
  ・生命保険募集人、損害保険代理店保険業法)
  ・後見人、後見監督人、遺言執行者(民法)
  ・旅行業者、旅行業者代理業者、旅行業務取引主任者(旅行業者)
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自己破産とは、債務者が支払不能、または、法人については債務超過となった場合に申立できます。 [借金問題]

自己破産とは、債務者が支払不能、または、法人については債務超過となった場合に申立できます。

支払不能であるかどうか、現在、業者から請求されている借金利息制限法の利息に引き直し、減額した上で、手取り収入から分割返済できるかどうかで判断されます。

そして、この場合、債務者の財産を債権者に対して公正に分配するとともに、一定の債務を除いて支払義務を免除する制度です。

自己破産を申立し、資産をもって破産手続きの費用を支払うのに不足すると認められるときには、破産手続開始と同時に手続きが終了する場合、同時廃止となります。

これに対して、破産手続開始の決定と同時に破産管財人が選任され、破産管財人が財産を換価し債権者に配当する手続きが、破産管財人選任事件と言われます。

この場合、破産手続きの費用、破産管財人への報酬が発生することになります。

民事再生とは、債務者本人が住宅ローンを除いた借金のうち小規模個人再生では、最低弁済額もしくは総資産のうち最も大きな金額、給与所得者等再生では、最低弁済額、総資産、可処分所得2年分のうち最も大きな金額、について原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で支払う再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を求め、認可されれ計画どおり返済し残りの借金の支払が免除される手続です。

最低弁済額の算定
債権額が100万円未満                    その借金全額
債権額が100万円以上500万円未満の場合       100万円
債権額が500万円以上1500万円未満の場合      借金総額の5分の1
債権額が1500万円以上3000万円未満の場合     300万円
債権額が3000万円を超え5000万円万円未満の場合  債権額の10分の1

さらに、住宅資金貸付債権の特則を利用することにより、住宅ローンについては返済計画を見直したうえで全額を支払う計画を立てることにより、自己破産とは異なり、住宅を所有しながら、債務整理、再生を図ることが可能となります。

特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が各債権者と交渉の仲介に入り、協議し和解し解決する方法です。

弁護士、司法書士に代わって調停委員が交渉を行うため、債務整理にかかる費用が安く済みます。

弁護士、司法書士に債務整理を依頼するだけの余裕がなく債務整理、借金整理に関する専門的な知識がない人でも、裁判所の力を借りて債務を整理することができます。

特定調停は任意整理と同じように、まず、最初に、利息制限法の利息に引き直しをし減額された元本のみを返済することになります。

これによって、月々の返済金額を減額することができます。

ただし、特定調停に対しては非協力的な対応をとる貸金業者、債権者もおり調停が難航することが考えられます。


借金整理で借金問題解決|司法書士杉山事務所
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民事再生では、具体的に借金がどのくらい減額されるのですか? [借金解決]

Q3.民事再生では、具体的に借金がどのくらい減額されるのですか?
A3.小規模民事再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1(最低でも100万円)、総資産のうち、どちらか大きい金額を支払うことになります。
具体例   ①住宅ローン以外の借金600万円  総資産80万円  の場合
         住宅ローン以外の借金の5分の1⇒120万円  が総資産80万円よりも大きいので
         支払う金額は、120万円  ※住宅ローン以外の借金が5分の1になりました。

       ②住宅ローン以外の借金400万円  総資産150万円  の場合
         住宅ローン以外の借金5分の1は80万円ですが、最低100万円支払いますので;100万円
         総資産150万円の方が、大きい金額なので、支払う金額は150万円
                          ※住宅ローン以外の借金が5分の1にはなりません。
つまり、民事再生は、総資産が多い方には、向かない手続きといえます。
給与所得者等民事再生では、さらに、可処分所得2年分を加えたものの中から最も大きい金額を支払います。



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住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。 [借金問題]

住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。

自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができ、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。

そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される場合があります。

任意整理」との違いは、大きく借金が減額される点です。

しかし、民事再生には、任意整理とは違ったデメリットもあります。

民事再生には、小規模民事再生と給与所得者等民事再生があります。

小規模個人再生を利用しうる債務者は、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅ローンを除く)5000万円を超えないことが必要です。

一方、給与所得者等再生を利用しうる債務者の要件は、小規模個人再生を利用しうる者のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが必要です。

給与所得者等再生では、再生決議案に対して、再生債権者の同意を必要としていないことから、その判断は厳格にされ、収入の増減があるとしても20%ほどの範囲内とされています。


成年後見。。。申立にかかる費用。。。 [成年後見]

成年後見。。。申立にかかる費用。。。

申立手数料 収入印紙800円分

連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)

登記手数料

平成23年4月1日以降4000円から2600円に改定され,納付方法も登記印紙から収入印紙に変わります(ただし,当分の間,登記印紙での納付も認められています。)。このため,

Ⅰ 平成23年3月31日までに申立てをする場合

納付金額について,申立てをされる家庭裁判所に確認してください。各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。なお,納付方法は登記印紙になります。

Ⅱ 平成23年4月1日以降に申立てをする場合

収入印紙2600円分を御準備ください。

ただし,既に登記印紙2600円分をお持ちの方は,当分の間,それによって納付していただくこともできます。

後見開始の審判をするには,本人の精神の状況について鑑定をしなければならない場合がありますので,申立人にこの鑑定に要する費用を負担していただくことがあります。

まあ~~~~。。。専門家に確認されることを、お勧めします。。。



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