超久々なので、債務整理についていろいろ。 [債務整理]
債務整理の仕事をしています。
最近、仕事が忙しかったので、ブログを書いていませんでした。
そこで、債務整理について、こまかく、お話します。
債務整理には、任意整理、自己破産、民事再生があります。
任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士、認定司法書士、もしくは個人で、消費者金融、信販会社等と直接交渉し、原則、これからの将来利息をカットした上で月々の返済金額を下げた和解契約を締結し、分割返済することを言います。
貸金業者との29.2%の利息で契約されている場合利息制限法の範囲内の利息(15%から20%)に引き直しをして借金を減額します。
利息制限法への利息の引き直しで、過払い金が発生していることもあります。
利息制限法の利息
元本が100,000円未満の場合 20%
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 18%
元本が1,000,000円以上の場合 15%
仮に、借金が残ったとしても、原則、これからの利息を0%にして(つまり、利息を発生させず、確定させます)3年から5年かけて返済していきます。
利息を発生させませんので、返済すれば返済した金額が減ることになります。
不動産担保ローンの場合、将来利息をカットすることは、難しいです。
将来利息10%ほど請求されることがあります・
分割返済の回数につきましては、貸金業者により異なり、36回から60回になりますが、最近、一部の業者は、一括で請求するところも出てきています。
債務整理の手続きの中で、任意整理は、自己破産、民事再生、他の債務整理の手続きと違い、債務整理の対象とする借金を選ぶことができます。
自己破産もあります。
自己破産とは、今ある借金を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、支払いが困難な場合、裁判所に申し立てることにより、原則、査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、すべての借金の支払い義務を免除してもらう制度です。
自己破産は、すべての資産を失うようなイメージがありますが、決してそのようなことはありません。
査定価値が20万円以下のもの、中古自動車、生命保険等は処分されることはありません。
生命保険については、解約返戻金が20万円を超えている場合には、解約されてしまいます。
家具、日用品等生活必需品は処分されることはありません。
預貯金も20万円を超えますと清算されますが、手持ち現金であれば、99万円まで自由財産として保護されます。
預貯金と手持ち現金の取り扱いが異なります。
自己破産のみ、警備員、宅建、保険の外交員等一定の職業について、開始決定から免責決定までの間、続けることができません。
民事再生では、このような資格制限はありません。
任意整理についても、このような資格制限はありません。
株式会社の取締役は、資格制限ではないのですが、自己破産の破産開始決定により会社との委任関係が終了してしまうため、新に選任していただく必要があります。
債務整理、借金整理の手続きで、自己破産のみ、浪費、ギャンブル等免責不許可事由があります。
最後に民事再生。。。。。
民事再生では、住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される制度です。
住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。
債務整理、借金整理の手続きの中で、「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができます。
住宅以外の資産も維持することができます。
民事再生は、自己破産と異なり、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。
また、民事再生は、自己破産と異なり、警備員、宅建等の資格制限はありません。
民事再生は、自己破産とは違い,資格制限はないのですが、自己破産と同様、官報に掲載されます。
民事再生には、小規模民事再生と給与所得者等民事再生があります。
小規模民事再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1、もしくは、総資産のうち最も大きな金額を支払います。
給与所得者等民事再生では、この2つに加えて、可処分所得の2年分のうち最も大きな金額を支払います。
つまり、民事再生は、常に、住宅ローン以外の借金を5分の1にするものではありません。
そういえば、債務整理の方法として、借金の時効援用もありました。
借金の時効とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止し、最後の取引日、もしくは返済日から、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。
この期間、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、業者からの請求(ただし、6ケ月以内にさらに裁判上の請求をする必要があります)、債務の承認等があれば、時効が中断してしまいます。
また、判決が確定した場合には、時効期間は10年に延長されます。
時効の期間が経過したにもかかわらず、時効を援用する前に業者に支払をしてしまったということがあるかと思います。
この場合、原則、信義則上、時効を援用できません。
借金の時効援用の方法は、証拠を確実に残すため、配達証明付内容証明郵便で、時効援用の文書を貸金業者に送付します。
時効の援用ができるのに、できなくなってしまうこともありますので、やっぱし、専門家に依頼したほうがいいかもしれません。
債務整理って・・・何?借金問題無料相談サイト
借金整理で借金問題解決したいサイト
最近、仕事が忙しかったので、ブログを書いていませんでした。
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債務整理には、任意整理、自己破産、民事再生があります。
任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士、認定司法書士、もしくは個人で、消費者金融、信販会社等と直接交渉し、原則、これからの将来利息をカットした上で月々の返済金額を下げた和解契約を締結し、分割返済することを言います。
貸金業者との29.2%の利息で契約されている場合利息制限法の範囲内の利息(15%から20%)に引き直しをして借金を減額します。
利息制限法への利息の引き直しで、過払い金が発生していることもあります。
利息制限法の利息
元本が100,000円未満の場合 20%
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 18%
元本が1,000,000円以上の場合 15%
仮に、借金が残ったとしても、原則、これからの利息を0%にして(つまり、利息を発生させず、確定させます)3年から5年かけて返済していきます。
利息を発生させませんので、返済すれば返済した金額が減ることになります。
不動産担保ローンの場合、将来利息をカットすることは、難しいです。
将来利息10%ほど請求されることがあります・
分割返済の回数につきましては、貸金業者により異なり、36回から60回になりますが、最近、一部の業者は、一括で請求するところも出てきています。
債務整理の手続きの中で、任意整理は、自己破産、民事再生、他の債務整理の手続きと違い、債務整理の対象とする借金を選ぶことができます。
自己破産もあります。
自己破産とは、今ある借金を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、支払いが困難な場合、裁判所に申し立てることにより、原則、査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、すべての借金の支払い義務を免除してもらう制度です。
自己破産は、すべての資産を失うようなイメージがありますが、決してそのようなことはありません。
査定価値が20万円以下のもの、中古自動車、生命保険等は処分されることはありません。
生命保険については、解約返戻金が20万円を超えている場合には、解約されてしまいます。
家具、日用品等生活必需品は処分されることはありません。
預貯金も20万円を超えますと清算されますが、手持ち現金であれば、99万円まで自由財産として保護されます。
預貯金と手持ち現金の取り扱いが異なります。
自己破産のみ、警備員、宅建、保険の外交員等一定の職業について、開始決定から免責決定までの間、続けることができません。
民事再生では、このような資格制限はありません。
任意整理についても、このような資格制限はありません。
株式会社の取締役は、資格制限ではないのですが、自己破産の破産開始決定により会社との委任関係が終了してしまうため、新に選任していただく必要があります。
債務整理、借金整理の手続きで、自己破産のみ、浪費、ギャンブル等免責不許可事由があります。
最後に民事再生。。。。。
民事再生では、住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される制度です。
住宅ローンは、今まで通りお支払いいただきます。
債務整理、借金整理の手続きの中で、「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら借金を整理することができます。
住宅以外の資産も維持することができます。
民事再生は、自己破産と異なり、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。
また、民事再生は、自己破産と異なり、警備員、宅建等の資格制限はありません。
民事再生は、自己破産とは違い,資格制限はないのですが、自己破産と同様、官報に掲載されます。
民事再生には、小規模民事再生と給与所得者等民事再生があります。
小規模民事再生では、住宅ローン以外の借金の5分の1、もしくは、総資産のうち最も大きな金額を支払います。
給与所得者等民事再生では、この2つに加えて、可処分所得の2年分のうち最も大きな金額を支払います。
つまり、民事再生は、常に、住宅ローン以外の借金を5分の1にするものではありません。
そういえば、債務整理の方法として、借金の時効援用もありました。
借金の時効とは、債務者の方が何らかの事情で支払いを停止し、最後の取引日、もしくは返済日から、消費者金融、銀行、信販会社であれば、5年(商法522条)、個人間の貸し借りであれば10年(民法167条)経過している場合、時効を援用することによって、借金を消滅させる制度です。
この期間、支払いをしていないとしても、差押、支払命令、業者からの請求(ただし、6ケ月以内にさらに裁判上の請求をする必要があります)、債務の承認等があれば、時効が中断してしまいます。
また、判決が確定した場合には、時効期間は10年に延長されます。
時効の期間が経過したにもかかわらず、時効を援用する前に業者に支払をしてしまったということがあるかと思います。
この場合、原則、信義則上、時効を援用できません。
借金の時効援用の方法は、証拠を確実に残すため、配達証明付内容証明郵便で、時効援用の文書を貸金業者に送付します。
時効の援用ができるのに、できなくなってしまうこともありますので、やっぱし、専門家に依頼したほうがいいかもしれません。
債務整理って・・・何?借金問題無料相談サイト
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2010-01-10 14:35
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